費 用
当事務所の報酬基準は、事務所内に備え付けてあります。
事前に十分ご説明の上、契約書を取り交わします。
代表的な民事事件(訴訟・調停・交渉等)の場合は次のとおりです。
○着手金
経済的利益の額
300万円以下の部分
300万円を超え3000万円以下の部分
3000万円を超える部分
8パーセント
5パーセント
3パーセント
○報酬
経済的利益の額
300万円以下の部分
300万円を超え3000万円以下の部分
3000万円を超える部分
16パーセント
10パーセント
6パーセント
離婚事件、破産事件、任意整理事件、行政事件、刑事事件その他内容証明郵便作成、契約書作成、遺言書作成等の手数料等の費用についてはお問い合わせください。
なお、各単位弁護士会が定めていた報酬規程は、改正弁護士法の施行に伴い平成16年4月1日に廃止されました。